プライバシー保護について

プライバシー保護マニュアル

1・基本的な考え方
 誰もが高齢期を健康で安心して生活していくことができるような社会の実現を図ること、とりわけ高齢者が「自立と尊厳」 を持てることはとても重要な課題である。介護サービスにおいては利用者の人間としての尊厳が重視され、気持ちよく生活できることはサービスの質において極めて重要な要素である。(個人情報の保護に関しては別マニュアルに譲り、ここでは「人権一人格保護」の観点でプライバシーを取り扱う)
2・プライバシー保護の取り組み
 利用者情報の収集においては収集する情報は介護サービスの計画一実施・確認に必要な事柄に定することは「個人情報保護マニュアル」に記載されている通り
 ① 基本的な事項
  利用者、家族が答えたくない事柄についての追求は注意を要する。どうしても聞か
 なければ介護サービスの計画、実施に支障が生ずるというよう場合は、その情報がどの
 ように重要なのかを十分理解していただけるよう、対応しなくてはならい。ケアプラン
 作成の場面で、あるいはサービス開始のアセスメントでは
 ・事業者としての情報を積極的に開示しているか(事業者概要、事業内容等)
 ・情報収集の目的、個人情報の利用目的を告げているか
 ・「介護サービス情報の公表」について説明しているか
 ・真に自立支援に貢献できるプランを検討しているか(ご利用者の立場にたっているか)
 ・行き過ぎのヒアリングはないか(個人の尊厳まで立ち入っていないか/「より多くの情報
  を集めることが概ね良いケアに繋がる」ことを私たちは知っているので⋯バランスが
  大切)
 ・ヒアリングシートは個別に取り出せて、かつ記入後は見えない状態でしまえるか他
  の人の内容が見えたりすると、自分のものもそのように扱われると捉えられる)
 ・ご利用者の権利(解約の自由、サービス決定の自由、記録開示要求等)を告げているか
 ・複数の選択肢を提供できているか実質的に選択肢のない提案は押し付け/押し売りであ
  る
 ・最終的には自己決定ができているか 家族の合意(特にキーマンの合意)が得らる)か
  (家族にもそれぞれ同じように人権がある)などの注意が必要である。
 ②部屋の配置等
  施設の部屋割り、部屋の構造、収容人数、室内間仕切り方法などは利用者のプライ
 バシーに配慮した形で計画する。また施設会議、担当者会議などでも利用者のプライバ
 シー問題がないか定期的に確認する。
 ③日常の対応
  一事業所内での個人情報、プライバシー情報の管理ルール化、励行(保管ルール、コン
 ピュータパスワード設定、持ち出しルール)
 一日常生活における情報漏えいの厳禁(意図しないものも注意)
 ・家族(特に普段接していない家族)からの問い合わせに安易に答えない
 ・安易に確認の印鑑を押してもらわない(印鑑を預かることは禁止)
 ご利用者やご家族との会話の中で、引き継いで良いもの、悪いものを意識
 ・記録にあたり、介護者側の一方的な思い込みや「自分だけが理解できる暗号めいた
  文章」は書かない
 ・常に利用者への配慮が行き届いた環境づくりのため、事業所の人事責任者は介護職
  従事者や看護師等のストレスケアにも配慮する(ヘルパーや看護師のストレスケア、
  悩み事のヒアリング実施)
 ④利用者にとって、特にデリケートケアとなる入浴、泄については本マニュアルで
  対応する。
 ⑤虐待防止に関しても本マニュアルで対応する。
 ⑥利用者とサービス担当者間、サービス担当者間の日頃の会話においても利用者、家族
 のプライバシーに触れるような内容は避ける。(事実であるかないかは問題ではなく、
 本人、関係者が不快に思う可能性のある話題、第三者からの嫌がらせ、迷惑行為、犯罪
 が誘発される可能性のある話題などは絶対にしてはならない)
 ⑦サービスに関連する記録類の扱いは「個人情報保護マニュアル」による。
 ⑧このような事項については定期的な教育計画に含めて教育を実施する。
 
3・入浴介助におけるプライバシー
 ①着替え場所内部は同時入浴者以外からは見られないよう、ドア・カーテンなどで
  仕切る。利用者によっては同時入浴者からも見られたくないと考える方もいるので、
  個人の意向を確認して可能な限り対応を図る。
 ② 入浴中の姿も見られることを好まない方がいる場合、カーテンどの仕切りを考慮
  する。
 
4・排泄介護におけるプライバシー
 ①ほぼ入浴と同様に配慮する。
 ②排泄音を聞かれたくない方もいるので、可能ならBGMなどを考慮する。
 
5・虐待防止におけるプライバシー
 
 1、 基本方針
 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予
 防及び早期発見のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵
 守して、福祉の増進に努めます。施設内における高齢者虐待を防止するために、職
 員へ研修を実施します。
 2、虐待の定義
 虐待とは、職員等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいいます。
 (1)身体的虐待
 利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な
 理由なく利用者の身体を拘束すること。(蹴る、殴る、たばこを押し付ける、熱湯
 を飲ませる、食べられないものを食べさせる、食事を与えない、戸外に閉め出す、
 部屋に閉じ込める、紐などで縛る等)
(2)性的虐待
 利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせる
 こと。(性交、性的暴力、性的行為の強要、性的雑誌や DVD を見るように強いる、
 裸の写真や映像を撮る等)
(3)心理的虐待
 利用者に対する著しい暴言、著しい拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい
 心理的外傷を与える言動を行うこと。(「そんなことをすると外出させない」など
 言葉による脅迫、「何度言えばわかるの」など心を傷つけることを繰り返す。成人
 の利用者を子供扱いするなど自尊心を傷つける、馬鹿にする、無視する、他者と差
 別的な対応をする等)
(4)ネグレクト
 利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、前(3)に掲げる行為と
 同様の行為の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。(自己決
 定と言って放置する、失禁していても衣類を取り替えない、栄養不良のまま放置、
 病気の看護を怠る、話しかけられても無視する、拒否的態度を示す等)

エントレリハ

身体拘束解除マニュアル

身体拘束をせずに行うケア

1.身体拘束を誘発する原因を探り、除夫する身体拘車をやす。を得ず行う理由として、次のうような状況を防止するために「必要」だといわれることがある。
・俳徊や興奮状態での周囲への迷惑行為
・転倒のおそれのある不安定な歩行や、点滴の抜去などの危険な行動
・かきむしりや体をたたき続けるなどの自傷行為
・姿勢が崩れ、体位保持が困難であること
しかし、それらの状況には必ずその人なりの理由や原因があり、ケアする側の関わり方や
環境に問題があることも少なくない。従って、その人なりの理由や原因を徹底的に探り除去するケアが必要である。
 
2 五つの基本的ケアを徹底する
①起きる
人間はは座っているとき、重力が上からかかることにより覚醒する。目が開き、耳が聞こえ、自分の周囲で起こっていることがわかるようになる。これは仰臥して天井を見ていたのではわからない。
起きるのを助けることは人間らしさを追求する第一歩である。
② 食べる
人にとって食べることは楽しみや生きがいであり、脱水予防、感染予防にもなり、点滴や経管栄養が不要になる。食べることはケアの基本である。
③排泄する
なるべくトイレで排せつしてもらうことを基本に考える。おむつを使用している人については、随時交換が重要である。おむつに排せつ物が付いたままになっていると気持ち悪く、「おむついじり」などの行為につながることになる。
④清潔にする
きちんと風呂に入ることが基本である。皮膚が不潔なことがかゆみの原因になり、そのために大声を出したり、夜眠れずに不穏になったりすることになる。皮膚をきれいにしておけば、本人も快適になり、また、周囲も世話をしやすくなり、人間関係も良好になる。
⑤活動する
その人の状態や生活歴に合ったよい刺激を提供することが重要である。具体的には、音楽、工芸、園芸、ゲーム、体操、家事、ペット、テレビなどが考えられる。言葉によるよい刺激もあれば、言葉以外の刺激もあるが、いずれにせよ、その人らしさを追求するうえで、心地よい刺激が必要である。
という五つの基本的事項について、その人に合った十分なケアを徹底することである。
 
3 身体拘束廃止をきっかけに「よりよいケア」の実現を
このように身体拘束の廃止を実現していく取り組みは、介護保険施設等におけるケア全体の向上や生活環境の改善のきっかけとなりうる。「身体拘束廃止」を最終ゴールとせず、身体拘束を廃上していく過程で提起された様々な課題を真摯に受け止め、よりよいケアの実現に取り組んでいくことが期待される。
 
4 三つの要件をすべて満たすことが必要
以下の三つの要件をすべて満たす状態であることを「身体拘束廃止委員会」等のチームで検討、確認し記録しておく。
切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著し
非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
 
5 手続きの面でも慎重な取り扱いが求められる
仮に三つの要件を満たす場合にも、以下の点に留意すべきである。
①「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかの判断は、担当のスタッフ個人では行わず、施設全体としての判断が行われるように、あらかじめルールや手続きを定めておく。
②利用者本人や家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等をできる限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう努める。その際には、施設長や医師、その他現場の責任者から説明を行うなど、説明手続きや説明者について事前に明文化しておく。
仮に、事前に身体拘束について施設としての考え方を利用者や家族に説明し、理解を得ている場合であっても、実際に身体拘束を行う時点で、必ず個別に説明を行う。
③緊急やむを得ず身体拘束を行う場合についても、「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかを常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合には直ちに解除すること。この場合には、実際に身体拘束を一時的に解除して状態を観察するなどの対応をとることが重要である。
 
6 身体拘束に関する記録が義務づけられている
等やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、やむを得なかった理由を記録しなければならない。

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